大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和48(す)329 決定

右の者に対する昭和四八年(あ)第二三一八号道路交通法違反被告事件につき、

右申立人本人から右事件の担当裁判所である第三小法廷の裁判官全員を忌避する旨

の申立があつたが、右申立は、当裁判所の審理手続に対する不服のみを理由とする

ものであつて、訴訟を遅延させる目的のみでされたことが明らかである。よつて、

刑訴法二四条により裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。

主 文

本件忌避の申立を却下する。

昭和四八年一二月一四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

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